永ちゃんに「詫び状」ものまねタレントと和解

[ 2009年7月18日 06:00 ]

 歌手矢沢永吉(59)の名を無断で利用したとして、矢沢の所属事務所がものまねタレントの石山龍大(43)に1000万円の損害賠償を求めた訴訟は17日までに、石山側が矢沢側に詫(わ)び状を出したことなどにより、東京地裁で和解した。

 詫び状では、矢沢の了解を得ずに自身のサイトで「矢沢永吉が唯一認めたものまねタレント」と記載し、自身と経営する飲食店の宣伝のために矢沢の名前を利用したことを認めている。その上でこれらの行為が、かつて矢沢が激励してくれた厚意に反するものだったと謝罪。また、石山が和解金として50万円を支払うという。

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2009年7月18日のニュース