「原作」ではなく「原案」なら原作者に上演権なし

[ 2013年8月10日 06:00 ]

土屋アンナ舞台中止騒動

 今回の舞台「誓い~奇跡のシンガー」は、濱田さんの著書を原案としている。訴状には「原案者に承諾をもらう必要などない」とある。これは「原作」の場合は原作者に上演権があるが「原案」の場合はその権利がなくなるためだ。ただし、原案の場合、原案の本を舞台のPRに利用することはできないことになっている。

 しかし、高橋氏は5月24日の製作発表で、濱田さんの本を手に持って写真撮影に応じている。この問題について、高橋氏は会見で「(著書の出版元である)光文社で会見をやったので(同社に)気を使って宣伝したため」と舞台のPRが目的ではないと主張した。

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2013年8月10日のニュース