高嶋離婚裁判、弁護士はこう見る 決め手欠く証言、別居期間も短く…

[ 2012年7月21日 08:00 ]

外出の際、取材に応じた美元

高嶋政伸、美元の離婚訴訟

 離婚裁判に詳しい樋口明巳弁護士は「高嶋さんは、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとの主張でしょうが、証言に信用性がなく、証言を裏付ける証拠もなければ決め手にならない」と指摘。ほかに「別居期間が夫婦関係破綻の判断材料になることもありますが、裁判例では大体5年が目安。高嶋さん夫妻の場合の2年では短いと思う」という。ただ、婚姻期間や子供の有無も裁判官の判断に影響するため、どんな判決が下されるかは分からない。

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2012年7月21日のニュース