田代被告の交際相手に有罪 覚せい剤共同所持などで

[ 2011年1月18日 17:12 ]

 タレント田代まさし(本名政)被告(54)=公判中=と薬物を共同所持したなどとして、覚せい剤取締法違反罪などに問われた交際相手の荒井千恵子被告(50)に、横浜地裁は18日、懲役2年10月、執行猶予5年の判決を言い渡した。

 大島隆明裁判官は判決理由で「田代被告の指示で薬物を購入し、勧められて使用した」と認定。「薬物に対する抵抗感が希薄で責任は軽くないが、所持は主に田代被告のためであり、実刑に処するのは酷だ」と述べた。

 判決によると、荒井被告は昨年9月15日ごろ、都内のホテルで田代被告に覚せい剤を注射してもらい使用。同月16日、神奈川県厚木市の自宅で田代被告とコカインを共同所持するなどした。

 一方、荒井被告に薬物を売ったとして覚せい剤取締法違反罪に問われた無職倉垣弘志被告(39)は18日、横浜地裁(久我泰博裁判長)で開かれた初公判で起訴内容を認めた。検察側は懲役4年、罰金30万円を求刑し即日結審。判決は2月1日。

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