清水健太郎被告 懲役1年10月の判決

[ 2010年11月17日 06:00 ]

 覚せい剤取締法違反(使用)罪に問われた俳優清水健太郎(本名園田巌)被告(58)に対し、東京地裁は16日、懲役1年10月(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡した。83~04年、大麻や覚せい剤所持で4回逮捕、起訴されており、足立勉裁判官は「薬物に対する親和性、依存性は顕著」と指摘した。

 一方、警視庁組織犯罪対策5課は、清水被告に覚せい剤を販売したとして東京都羽村市の職業不詳愛甲宏容疑者(23)を逮捕。10月に逮捕された青森県八戸市の無職男性(39)=処分保留で釈放=から「刑務所仲間で覚せい剤を欲しがっている人がいる」と清水被告を紹介された。

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2010年11月17日のニュース