吉本興業「納得できない」…国税局の課税処分審査請求へ

[ 2009年7月21日 19:02 ]

 吉本興業(大阪市)は21日、同社と子会社に対する大阪、東京の両国税局の税務調査による課税処分について「事実認定の内容や根拠は極めて不明確で、納得できない」として、国税不服審判所に審査請求する方針を明らかにした。

 吉本興業によると、同社は6月26日に大阪国税局から、子会社の「吉本音楽出版」(東京)は5月30日に東京国税局から、それぞれ更正通知書を受領した。
 処分内容は「審査請求との関係から明らかにできない」としているが、関係者によると、吉本興業は2003年以前にテレビ番組「吉本新喜劇」の制作に関して申告漏れの指摘を受けたとみられる。
 音楽出版社については、吉本興業が5月、04年以前の取引先への外注費をめぐり約3000万円の所得隠しを指摘される見通しとなったと発表。追徴税額は重加算税など計約2000万円とみられ、同社は「おおむねそうなった」としている。

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2009年7月21日のニュース