生中継でプライバシー侵害 TBSに賠償命令

[ 2009年4月14日 19:58 ]

 タレントみのもんた司会の情報番組が、東京都渋谷区の夫殺害・切断事件の現場生中継で顔などを無断で映し、プライバシーを侵害されたとして、会社員の男性がTBS(現TBSホールディングス)やみのなどに1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、TBS側に120万円の支払いを命じた。みのへの請求は棄却した。

 須藤典明裁判長は、番組で男性がごみ収集車の運転手であることを本人の承諾がないまま広く公開したのは、肖像権やプライバシーの侵害に当たると判断。その上で「現場のカメラマンに指示し、放送画面を選択していた製作スタッフなどに過失があった」とTBS側の賠償責任を認めた。
 みのには、取材指示などの権限がなかったとして認めなかった。
 放送後の具体的な被害について「男性が遺体を運んだかのようにからかわれるいじめを小学生の長男が受け、転校するなどした」と指摘。番組中のみのの発言にも言及し「やや軽さがみられるところに会社員の不満があると考えられる」とした。
 判決によると、TBSは2007年1月、情報番組「みのもんたの朝ズバッ!」で事件現場を生中継した際、ごみ収集中だった男性の顔を映し、アナウンサーと男性とのやりとりを放送した。

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2009年4月14日のニュース