普通の生活送りたい…小向美奈子に執行猶予3年

[ 2009年2月26日 07:41 ]

判決を受け東京地裁前で記者の質問に答える小向美奈子被告

 東京都港区周辺で覚せい剤を吸引したとして、覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた元タレント小向美奈子被告(23)は26日、東京地裁の初公判で起訴状の内容を認めた。江見健一裁判官は1日で公判が終わる「即決裁判」の適用を決定。懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 江見裁判官は「薬物の害悪は著しく使用は許されないが、反省して更生の意欲も感じられるため執行猶予を付けるのが相当だ」と述べた。
 黒いスーツ姿で出廷した小向被告は、判決に先立つ被告人質問で「事務所を解雇され、やけ酒を飲んでいたクラブで外国人女性に勧められ、吸ってしまった」と経緯を説明。「ファンを裏切り謝罪の言葉もない。今後は同世代の女の子のように普通の生活を送りたい」と時折ハンカチで目頭を押さえながら話した。
 冒頭陳述で検察側は、被告が2007年6月から覚せい剤を使用していたと指摘した。
 判決によると、小向被告は今年1月20日ごろ、東京都港区周辺で覚せい剤若干量を吸引した。
 知人宅での覚せい剤所持容疑で1月22日に逮捕されたが、東京地検は「所持量が極めて少ない」として同容疑では起訴猶予処分にした。
 所属していた事務所によると、小向被告は女優やタレントとして活動していたが、昨年9月に契約を解除された。

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2009年2月26日のニュース