二審も広末が“勝訴” 女性セブンに賠償命じる

[ 2008年12月9日 18:53 ]

 女優の広末涼子が、週刊誌「女性セブン」に不倫をしているかのような記事を書かれ、名誉を傷つけられたとして約2300万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は9日、発行元の小学館側に120万円の支払いを命じた一審判決を変更、賠償を230万円に増額した。

 宗宮英俊裁判長は「記事は信用性の低い『目撃証言』に基づく。裏付け取材の形跡もなく、事実無根と評価されてもやむを得ない。妻や母という家庭人としてだけでなく、女優としての社会的評価にも悪影響を与えた」と指摘、賠償額を算定した。
 6月の一審判決は、家庭生活で受けた悪影響を認める一方、「もともと自由奔放さが原告の個性の一つ。必ずしも大きなマイナスとは見なされていない」としていた。
 判決によると、女性セブン2007年3月22日号は、当時結婚していた広末が、男性俳優の運転するバイクの後部座席に同乗していたとする記事を掲載、不倫関係にあるかのような印象を読者に与えた。

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2008年12月9日のニュース