船越が被害届を出すことは可能も…夫婦間の窃盗は刑罰免除

[ 2017年7月13日 05:46 ]

船越英一郎、松居一代泥沼離婚騒動

 松居は船越の別居先マンションからパスポートを持ち出していることから、船越が被害届を出すことも可能だ。

 しかし、刑事事件に詳しいレイ法律事務所の河西邦剛弁護士は「刑法244条は配偶者間の窃盗は刑罰を免除すると規定している。松居さんが窃盗容疑で捜査当局から取り調べを受けたとしても、起訴されることはない」と、有罪にならないという。

 話し合いで取り返せない場合は「動産引き渡し訴訟を起こして返還を求めることになるが、訴訟には時間もかかることから実効性はないとみられる」と指摘した

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2017年7月13日のニュース