行司に猶予判決 妻子に「暴行は常習的」

[ 2010年10月15日 10:27 ]

 妻子に暴行しけがを負わせたとして、傷害と暴行の罪に問われた大相撲の幕下行司、木村林之助(出羽海部屋)の小林亮太被告(33)の判決公判が15日、千葉地裁で開かれ、西川篤志裁判官は懲役1年4月、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。

 判決によると、小林被告は1月19日未明、千葉県印西市の自宅で妻に暴行しけがをさせたほか、2月27日夕には3歳だった長男の背中をけって軽傷を負わせたなどとしている。
 検察側は公判で「幼い子どもらに一方的に腹を立てた動機は身勝手で、暴行は常習的だった」と指摘。小林被告は起訴内容を認めていた。

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2010年10月15日のニュース