運航会社社長の刑事責任は問える? 京大出身のプリティ弁護士「船を出すと指示したのが社長であれば…」

[ 2022年4月28日 19:24 ]

 京大出身のプリティ梨佐クリスティーン弁護士が28日、MBSテレビの情報生番組「よんチャンTV」(月~金曜後3・40)に生出演。北海道・知床半島沖で起きた乗客乗員26人が乗った観光船「KAZU 1(カズワン)」の遭難事故に関し、運航会社の桂田精一社長(58)の刑事責任について語った。

 プリティ弁護士は「業務上過失致死傷罪というのは結果の発生、今回は事故について注意義務を負う人について、注意義務を怠っていたことが問題になります」と説明。その点を踏まえ、「本件で刑事責任を負うものとしてまず挙げられるのが船長なんですが、船長は行方不明なので、責任追及が難しそうです。次に会社の代表者(社長)が刑事責任を負うことがあるのかという点についてですが、負うことはありえます。社長自身が日頃から船長をどのように監督していたかとか、社内でどのような安全管理の態勢を構築して、どのように運用していたかとか、そういったところに過失があった場合、社長の責任を検討することもあります」と語った。

 ただ、桂田社長の刑事責任を問うことは、簡単ではないと付け加える。プリティ弁護士は「このような管理や監督の過失については、事故自体との距離が多いといいますか、因果関係を証明することがとても難しい。その点、ハードルが高いので、一般的には責任追及は難しいと考えられています」と口に。その上で、「船を出すと判断したことについて、社長が結構関わっているのではないかという情報も出てきています。例えば実際に指示したのが社長であったりとか、船長と類似の立場であったということが分かってくれば、社長の刑事責任を追及するということになってくるのかなと思います」と述べた。

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2022年4月28日のニュース