どうなる裕也容疑者の量刑…弁護士はこうみる

[ 2011年5月14日 06:00 ]

内田裕也容疑者逮捕

 内田容疑者の処分について、元東京地検検事の大澤孝征弁護士は「女性との付き合いの程度によるが、罰金刑となるのではないか」と指摘した。

 強要未遂の法定刑に罰金刑はないが「男女関係の中で復縁を迫るという行為はよくあることで、強要というよりは脅迫。おそらく脅迫として処理され、住居侵入と合わせて40万円以下の罰金となるのが妥当ではないか」と解説。「強要」は他人に義務のないことを行わせることで、未遂とともに3年以下の懲役。「脅迫」は「殺すぞ」「悪口を言いふらすぞ」などと他人に害悪を告知することで、3年以下の懲役または30万円以下の罰金。また住居侵入は3年以下の懲役または10万円以下の罰金。大澤氏は「勝手に鍵を替たのは悪質。身柄を拘束するために強要未遂という形を取ったのかもしれない」とみている。

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