押尾被告出廷せず…遺棄と譲渡は改めて無罪主張

[ 2011年3月22日 11:44 ]

 合成麻薬MDMAを一緒にのんだ女性の救命を怠り死亡させたとして保護責任者遺棄致死と麻薬取締法違反(譲渡、譲り受け、所持)の罪に問われたが、「致死」部分を認めなかった裁判員裁判の判決で懲役2年6月となった元俳優押尾学被告(32)の控訴審初公判が22日、東京高裁(出田孝一裁判長)であった。弁護側は一審に続き、遺棄と譲渡は無罪を求めた。

 被告本人は出廷しなかった。即日結審し、判決は4月18日の予定。

 弁護側は「人工呼吸や心臓マッサージなど適切な救命措置を施した。遺棄の故意はなかった」と主張。母親(63)が、被告の様子を実家で曲を作ったり家事を手伝ったりして過ごしていると証言。「申し訳ない。償いをしたい」と代弁した。

 昨年9月の東京地裁判決は、直ちに119番したとしても「救命が確実だったとはいえない」と遺棄罪だけを適用。検察側は控訴せず、致死罪の成立は争われていない。

 一審判決によると、被告は2009年8月、東京・六本木ヒルズで飲食店員の女性=当時(30)=の容体が急変したが救急車を呼ばず放置した。

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