執行猶予中の覚せい剤使用…赤坂被告「間違いありません」

[ 2010年3月3日 17:40 ]

 覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた元人気アイドルグループ「光GENJI」メンバーで無職の赤坂晃被告(36)は3日、千葉地裁(新井紅亜礼裁判官)で開かれた初公判で、起訴内容を「間違いありません」と認めた。

 検察側は懲役2年を求刑、弁護側は「寛大な判決を」と述べ、即日結審した。判決言い渡しは30日午前11時の予定。
 赤坂被告は被告人質問で、当時店長だった飲食店をめぐる問題でストレスを抱え、父親の病気の悪化も重なり、「つい手を出してしまった」と動機を説明。「意志の弱さがあった。今まで応援してくれた人の期待を再度裏切り、申し訳なかった」と謝罪した。
 検察側は「執行猶予期間中に再び覚せい剤を使用し、再犯の可能性が高い。芸能人としての活動歴から、社会に与える影響も軽視できない」と述べ、弁護側は「薬物との決別の意志は固く、反省の度合いも深い」と主張した。
 起訴状によると、赤坂被告は昨年12月28日ごろ、東京都新宿区のホテルで、微量の覚せい剤を吸引したとしている。
 赤坂被告は2007年11月にも、同法違反(所持)の罪で有罪判決を受け、執行猶予中だった。

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2010年3月3日のニュース