“空白の3時間”言及なし…遺棄罪で立件へ

[ 2009年10月24日 06:00 ]

 【押尾被告 初公判】公判で死亡した女性の容体急変から通報までの“空白の3時間”について語られることはなかった。しかし、8月31日の保釈以降、押尾被告が自宅でほぼ毎日、女性死亡の経緯について警視庁から任意の事情聴取を受け、六本木ヒルズにも捜査員と3回ほど行っていたことが明らかになった。

 今後の保護責任者遺棄罪などでの立件について、前東京地検公安部長の若狭勝弁護士は「(保護責任者)遺棄罪での立件の可能性は50%で、(保護責任者)遺棄致死罪は10%くらい」と見る。「遺棄罪の要素は保護責任者といえるかどうかと、遺棄したかどうか。1つの部屋でMDMAを使う仲の女性の状態がおかしくなったら保護する責任があり、保護責任者といえる。また、通報せずに放置していたことで遺棄が認められる」と説明。日大名誉教授の板倉宏氏は「検察側が空白の3時間について言及しなかったことは、捜査に力を入れているということ。立件の可能性が高い」と指摘。元警察庁暴力団対策第1課長の小野次郎氏は「容疑に結びつける具体的なものがあれば、保釈にはならずに再逮捕される。捜査は煮詰まっている状態ではなく、警視庁の執念がそれを打ち破るかどうか」と話した。懲役1年6月の求刑については、若狭弁護士は「初犯のMDMAの目安は1年6月。そのままの求刑」とし、板倉氏も「麻薬取締法違反罪の初犯として妥当」とした。

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2009年10月24日のニュース