酒井被告 トイレに流した…逮捕されて感謝…

[ 2009年9月2日 06:00 ]

「精神的に弱い人間ですので、逮捕されてよかった」と話している酒井法子被告

 東京地検は1日までに、覚せい剤取締法違反(所持)の罪で起訴された女優酒井法子被告(38)を東京都港区の自宅マンションでの使用に加え、千葉県勝浦市の別荘で使用した罪でも併せて追起訴する方針を固めた。夫の高相祐一容疑者(41)=覚せい剤所持容疑で再逮捕=が、逮捕直前まで滞在した別荘でも夫婦で使用したと供述していた。また、酒井被告は覚せい剤について「トイレに流して捨てた」などと新たに供述していることも判明した。

 酒井被告は港区南青山の自宅マンションで8月3日に覚せい剤0・008グラムを隠し持っていたとして逮捕、起訴された。同マンションでは7月5日ごろに覚せい剤を使用した疑いでも追送検されている。使用については南青山分だけでなく、新たに勝浦分の容疑も固まったもようで、東京地検は合わせて追起訴する方針だ。
 捜査関係者によると、高相容疑者は、7月20~30日に滞在した鹿児島県・奄美大島のホテルや、逮捕直前の8月2日まで滞在した勝浦の別荘でも夫婦で覚せい剤を使用したとの趣旨の供述をしている。酒井被告は同1日ごろ、勝浦の別荘で高相容疑者と過ごす姿が目撃されていた。勝浦の別荘からは覚せい剤0・097グラムと吸引器具が押収されており、高相容疑者が同23日に所持容疑で再逮捕されていた。
 勝浦での使用について、警視庁は酒井被告の再逮捕や追送検はしていない。追起訴について日大名誉教授の板倉宏氏は「異例だが、法律的には可能」と話す。また、量刑については「現段階の自宅での覚せい剤所持の罪だけで裁判をするとなれば、検察が懲役2年を求刑して、判決は1年6月で執行猶予3~5年といったところ。自宅での使用の罪が加わっても結果はそう変わらない。初犯なので執行猶予は間違いないだろう」と指摘。ただ、勝浦での使用罪が加わると「検察は懲役2年6月を求刑、判決は2年に執行猶予3~5年」とみている。
 一方、TBSの報道によると、酒井被告は1日までに「覚せい剤を始めて半年たったころ、やめようと思い、夫の覚せい剤をトイレに流して捨てた」と供述。また「夫と私は精神的に弱い人間ですので、逮捕されてよかった」などとも話しているという。

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2009年9月2日のニュース