IOC「五輪」商標登録 東京大会の便乗商法防止 権利侵害は使用中止へ

[ 2019年2月20日 21:10 ]

 国際オリンピック委員会(IOC)が、オリンピックを意味する日本語の「五輪」について、特許庁に商標登録を出願し、認められたことが20日、分かった。2020年東京五輪・パラリンピックを控え、公式スポンサー以外の便乗商法を防止するのが狙い。

 IOCは東京大会の組織委員会を通じて「日本で『五輪』はIOCが開催するオリンピックを意味するものとして周知、著名だ。既に不正競争防止法の保護対象となっているが商標登録で権利の所在をより明確にし、ブランド保護を確実にしたい」とコメントした。17年12月に出願し、今年2月1日付で登録された。

 五輪という言葉はオリンピックの俗称で、1936年に新聞記者が記事の見出しを短縮するために考案し、各新聞が使い始めて定着したとされる。今後、組織委はスポンサー以外の企業や団体などが商品名やサービスとして五輪を使った場合、権利が侵害されているかどうかを判断し、使用中止を求めるという。

 IOCは過去の大会でも、スポンサーの権利保護のため便乗商法を厳しく規制するよう開催国に求めてきた。日本オリンピック委員会(JOC)なども「オリンピック」「OLYMPIC」の他、東京五輪の公式エンブレムや公式マスコット、「がんばれ!ニッポン!」といったキャッチフレーズの権利保護を進めてきた。

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2019年2月20日のニュース