鬼束ちひろの元交際相手に懲役2年6月

[ 2011年5月13日 06:00 ]

 交際して一緒に住んでいた歌手鬼束ちひろ(30)に激しい暴行を加え重傷を負わせたなどとして、傷害罪に問われた無職古宮裕輔被告(39)の判決で、東京地裁は12日、懲役2年6月(求刑懲役3年)を言い渡した。

 判決理由で岡部豪裁判官は「鬼束さんとの生活でこまごました不満を募らせ、執拗(しつよう)、一方的に暴行した。芸能人の女性にとって容貌は職業上重要な価値があり、顔面に傷害を負わせた責任は重い」と述べた。古宮被告は「1回平手打ちしただけだ」と起訴内容を一部否認していたが、「全く信用できない」と退けた。

 判決によると、古宮被告は昨年8月18日午前6時ごろ、渋谷区の鬼束の自宅マンションで、顔を殴ったり腹部を蹴ったりしたほか、床に顔を叩きつけて両目を指で突き、約1カ月のケガを負わせるなどした。

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2011年5月13日のニュース