元光GENJI赤坂被告に実刑「芸能人、影響軽視できず」

[ 2010年3月30日 11:15 ]

 覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた人気アイドルグループ「光GENJI」(解散)の元メンバー、無職赤坂晃被告(36)に、千葉地裁(新井紅亜礼裁判官)は30日、懲役1年6月(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

 赤坂被告は起訴内容を認め、検察側は「芸能人としての活動歴から、社会に与える影響は軽視できない」と指摘。弁護側は「薬物と決別する意志は固い」として寛大な判決を求めていた。
 起訴状によると、赤坂被告は昨年12月28日ごろ、東京都新宿区のホテルで微量の覚せい剤を吸引したとしている。
 赤坂被告は2007年11月、覚せい剤所持の罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、刑の猶予期間中だった。

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2010年3月30日のニュース