裁判官は言った「一世を風靡したアイドルに実刑下すのは残念」

[ 2010年3月30日 12:22 ]

 覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われ、懲役1年6月の判決を言い渡された人気アイドルグループ「光GENJI」(解散)の元メンバー、無職赤坂晃被告(36)に、対し千葉地裁の新井紅亜礼(くあら)裁判官は「執行猶予期間中に再び本件に及び、覚せい剤に対する抵抗感が感じられない。安易というほかない」と指摘した。赤坂被告は2007年11月、覚せい剤所持の罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けている。

 新井裁判官は最後に「一世を風靡したアイドルグループの元メンバーに実刑判決を下すのは残念。服役中や出所後に取り巻く状況は厳しくても、地道に努力して更生することを期待する」と説諭した。

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2010年3月30日のニュース