酒井法子被告の有罪確定

[ 2009年11月24日 17:55 ]

 覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪で元女優酒井法子被告(38)を懲役1年6月、執行猶予3年とした東京地裁判決に対し検察、弁護側は24日までに、いずれも控訴しないことを決めた。同日が控訴期限に当たり、25日午前0時に確定。

 9日の判決は「旅行先で使用したり、残りを保管するなど覚せい剤に対する親和性や執着は明らか」と指摘する一方で、所属事務所を解雇され、覚せい剤を勧めた夫と離婚する意向を示していることを考慮し、刑の猶予が相当としていた。
 公判で「介護の仕事を勉強したい」と述べた酒井被告は、介護福祉士などになるためのコースがある創造学園大(群馬県高崎市)のソーシャルワーク学部を受験、入学手続きを済ませている。
 判決などによると、酒井被告は7月30日ごろ、家族と宿泊中の鹿児島県・奄美大島のホテルで夫高相祐一被告(41)に勧められ、覚せい剤をあぶって吸引。8月3日には東京・南青山の自宅で約0・008グラムを所持した。

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2009年11月24日のニュース