中日の私設応援団訴訟 球団側が全面勝訴

[ 2011年2月18日 06:00 ]

 中日の私設応援団8団体のメンバー約100人が、球場入場や鳴り物応援を禁止した日本野球機構(NPB)と12球団に無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決で名古屋高裁は17日、一審判決を変更し、応援団側の訴えを全て退けた。

 判決理由で渡辺修明裁判長は「応援団はNPB側の約款に違反し、入場禁止にできることは明らか」と指摘。鳴り物応援にも「主催者が自由に決定できる」と一審判決を支持した。一審判決は、08年シーズンに代表者が暴力団と関係があるとされた応援団の団員22人をNPBなどが入場禁止としたことに「裁量権の範囲を逸脱。違法で無効」と指摘し、慰謝料計約24万円の支払いを命じたが、鳴り物応援の禁止は妥当と判断。双方が控訴していた。

 ▼加藤良三コミッショナー プロ野球界が進めてきた暴力団等排除活動の正当性が認められ、意義のある判決。反社会的勢力に対し、チケット販売を拒否した対応が司法に容認され、さまざまな分野での取り組みにも好影響を及ぼすと思います。

 ▼中日・西脇紀人球団代表 NPB、12球団が進めてきたプロ野球暴排活動の妥当性を、あらためて認めた判決と考える。今後とも円滑な試合進行と観客の安全・平穏な試合観戦確保に努める。

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2011年2月18日のニュース