【日本OP】蝉川泰果が自己申告で2罰打 初日13番「球が動いた」リプレースせず「誤所からのプレー」

[ 2025年10月17日 08:50 ]

男子ゴルフツアー 日本オープン第2日 ( 2025年10月17日    栃木県 日光CC=7238ヤード、パー70 )

蝉川泰果
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 蝉川泰果(24=アース製薬)が自己申告で2罰打を科された。

 サスペンデッドとなった初日のプレー終了後、蝉川本人から13番の第3打を打つ直前にクラブを球の後ろに置いた時に球が動いたように見えたので確認してほしいとの依頼があった。

 そこで2日目の第1ラウンドのプレー再開前、市村元ルールズディレクターと蝉川でビデオを検証し、球が「動いた」と定義でき、しかも肉眼で合理的に見ることができる事実であるため、ビデオを証拠として使用できると確認した。

 この場合、1罰打を加え、その球を元の場所にリプレースしてプレーしなければならない。しかし蝉川は元の場所にリプレースしなかったため「誤所からのプレー」となり、合計で2罰打を科され、同ホールのスコアをパーからダブルボギーに訂正した。

 蝉川は15ホールを終えた時点で1バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの5オーバーだったが、再開後に17番でバーディーを奪い第1ラウンドを4オーバー74でホールアウトした。

<関連規則>
【定義「動いた」】止まっている球が元の箇所を離れて他の箇所に止まり、それが肉眼によって見ることができる(誰かが実際にそれを見ていたかどうかにかかわらず)場合球が元の所を離れ、上下、水平、どの方向に動いたかにかかわらず適用する。球が揺れている(または振動している)だけで、元の所にとどまっている場合、または戻っている場合、その球は動いたことにならない。

【規則20.2Cビデオの証拠を使用する場合に適用する「肉眼」基準】委員会が裁定を行うときに事実問題を決定する場合、ビデオの証拠の使用は「肉眼」基準によって制限される

 ・ビデオに映る事実が肉眼で合理的に見ることができない場合、そのビデオの証拠が規則違反を示していたとしても採用しない

 ・しかし「肉眼」基準に基づいてビデオの証拠を採用しないときでも、プレーヤーが違反を証明する事実に別の方法で気づいた場合は規則違反が分かることがある。(例えば、肉眼で見えていなかったとしてもバンカーの砂にクラブで触れたことをプレーヤーが感じた場合)

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