西脇亨輔弁護士 広末涼子の送検容疑を解説 約185キロに「危険な運転なんじゃないかと…」

[ 2025年11月13日 15:55 ]

東京・赤坂のTBS社屋
Photo By スポニチ

 元テレビ朝日アナウンサーで弁護士の西脇亨輔氏(55)が13日、TBS系「ゴゴスマ~GOGO!smile~」(月~金曜後1・55)にコメンテーターとして生出演し、女優の広末涼子(45)が4月に静岡県の新東名高速道路で車を運転中に大型トレーラーと追突した事故について、法的観点から解説した。

 捜査関係者によると、広末は4月7日午後6時50分ごろ、新東名高速道路の粟ケ岳トンネル内で、乗用車を運転中に大型トレーラーに追突、同乗していた男性に骨折のケガを負わせた疑い。広末は軽傷でトレーラーの運転手にもケガはなかった。県警は自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで12日、書類送検したが、事故直前には時速185キロ近く出ていたことが分かった。

 今後について問われた西脇氏は、「このニュースの一番のポイントは、書類送検されたこと自体より、書類送検の容疑というのが、危険運転致傷ではなく、過失運転致傷だったという」と前置き。「185キロとか出ていたんだと、危険な運転なんじゃないかと素直に思ってしまうところがあると思う。法律上は、進行を制御する困難な高速、高スピードだった場合は危険運転に当たる」と解説した。

 しかし、“制御困難な速度”については、明確に条文に記されてはおらず、「そこのところがグレーなところがあるので、どちらに取ろうか捜査も時間をかけて行ったと思う」と推測した。

 この基準があいまいなため、現在は速度の明文化を念頭に置いた法改正の動きがあり、制限速度プラス50キロか、60キロという2案が主に出ているという。西脇氏は「現場は120キロ制限」と話し、「そこでも案が分かれているくらいなので、今回の広末さんの185キロ、危険運転になるのかどうかのボーダーラインで、被害者の方も許しているらしいということなので、危険運転にはしなかった」と、自身の見立てを口にした。

 検察での取り調べ後、起訴か不起訴かが決まるが、西脇氏は「過失運転致傷には罰金刑がある。そうすると、今回の書類送検の結果として、起訴、不起訴だけじゃなくて、罰金だけの略式起訴という可能性も出てくる。この3つからどれを選ぶのか」と指摘し、「調べによって詰められていくと思う」と見通した。

続きを表示

「広末涼子」特集記事

「美脚」特集記事

芸能の2025年11月13日のニュース