人気弁護士、ドラマ「夫よ、死んでくれないか」に言及 現実で口にすると…「自殺教唆罪に問われる可能性」

[ 2025年3月27日 15:32 ]

岡野武志弁護士のX@takeshibengoから

 「アトム法律事務所」代表で弁護士ユーチューバー・岡野武志氏が27日に自身のX(旧ツイッター)を更新。4月からテレビ東京で放送されるドラマ「夫よ、死んでくれないか」のタイトルが物議をかもしている件について言及した。

 過激なタイトルで議論を呼んでいる同作品。岡野氏は「『夫よ、死んでくれないか』という思いを心の中で抱くのは自由だ。どれだけ過激であっても、それが内心にとどまっている限り、法律は介入しない。しかし、その言葉を実際に相手に投げかけた場合は話が変わる」とポスト。

 「もしその言葉がきっかけとなって、相手が自殺を決意し、命を絶ってしまった場合。その状況次第では、自殺教唆罪に問われる可能性が出てくる。自殺教唆とは、自殺の決意を相手にさせるあらゆる行為を指し、その手段や形式は問われない」。

 「実際、過去には、夫が妻に対して不貞を疑い、妻が自殺するかもしれないと予見しながら、暴行や脅迫を繰り返し、結果的に妻が自殺したというケースで、自殺教唆罪の成立が認められた判例もある(広島高裁 昭和29年6月30日判決)」と説明した。

 「たとえ直接的に『死ね』と言わなかったとしても、暴力や精神的圧力によって自殺に追い込んだと判断されれば、教唆として責任を問われることがある」とし「内心の自由と、現実に投げかける言葉や行動とのあいだには、重大な違いがある。『夫よ、死んでくれないか』は、心の中だけに留めておいて欲しい」と呼びかけていた。

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