東京地裁 小倉優子の写真集出版差し止め仮処分認めず

[ 2011年9月15日 20:01 ]

 タレントの小倉優子の写真集をめぐり、小倉が所属していると主張する芸能プロダクション「アヴィラ」(東京)が出版元の講談社に出版と販売の差し止めを求めた仮処分で、東京地裁は15日、申し立てを却下する決定をした。

 写真集は「小倉優子 幸福論」で16日に発売予定。アヴィラ側は決定を不服として「即時抗告や提訴を検討する」とし、講談社は「当然の決定で、予定通りに発売する」としている。

 アヴィラ側は小倉の名前や肖像に伴う経済的権利を独占できる「パブリシティー権」を侵害されたと主張。福島政幸裁判長は、小倉とアヴィラが所属契約をめぐって争っている経緯や小倉さん自身が出版を承諾している点を挙げ「パブリシティー権がアヴィラに帰属しているとは認められない」と判断した。

 小倉がアヴィラに契約解除を求めた別の仮処分申し立てでは、東京地裁が今年7月、契約は昨年末で終了したと認める決定を出した。アヴィラ側は今月9日、契約継続の確認を求め東京地裁に提訴した。

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