「使うため所持」と供述…酒井法子容疑者、起訴の方針

[ 2009年8月26日 14:01 ]

酒井法子容疑者(2007年9月撮影)

 覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで逮捕された女優酒井法子容疑者(38)が、自宅マンションで見つかった微量の覚せい剤について「使った後の残りだが、また使うために持っていた」との趣旨の供述をしていることが26日、捜査関係者の話で分かった。東京地検は、追送検された自宅での覚せい剤使用の罪と併せて起訴する方向で検討しており、拘置期限の28日までに最終判断する。

 見つかった覚せい剤は0・008グラムと常用者が1回で使う平均量(約0・03グラム)に満たず、不起訴の可能性も指摘されていたが、地検などは覚せい剤がアルミ箔で丁寧に包まれていたことを重視。酒井容疑者の供述と合わせ「所持罪での起訴は十分可能」とみているもようだ。
 また、追送検された「使用」については、酒井容疑者の尿鑑定で覚せい剤反応が出なかったことから立件は難しいとの見方もあったが、毛髪鑑定でわずかに陽性反応を検出。
 酒井容疑者も「昨年夏より前から覚せい剤を使っていた」「(逮捕前には)覚せい剤を抜くために逃走した」などと供述しており、地検は起訴に向けた裏付け捜査を進めている。
 捜査関係者によると、酒井容疑者が覚せい剤を自宅で使ったのは7月上旬で、夫の高相祐一容疑者(41)がイラン人から購入し、酒井容疑者に渡したものだったことも新たに判明。高相容疑者は「約4年前から覚せい剤を妻に勧め、何回も使った」と供述。酒井容疑者にも覚せい剤を使いすぎないように注意することもあったという。

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