貴乃花訴訟判決 講談社に支払い命令

[ 2009年3月14日 06:00 ]

 貴乃花親方(元横綱)が写真週刊誌フライデーの記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の講談社などに3750万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日にあり、東京地裁は講談社側に計440万円の支払いを命じた。同誌は、貴乃花親方らが実父の故二子山親方(元大関・貴ノ花)の財産を生前処分しようとしていたなどと報じたが、松井英隆裁判長は裏付けがなく、事実と認められないと指摘。貴乃花親方は「悪質な報道とはこれからも断固として闘っていきます」と話した。

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2009年3月14日のニュース