フジ問題 類似問題行為の責任範囲を弁護士が指摘「被害に遭った場合、法的には共謀ととられても」

[ 2025年4月2日 17:32 ]

東京・赤坂のTBS社屋
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 芸能関係の法律に詳しいレイ法律事務所の河西邦剛弁護士が2日、TBS「ひるおび」(月~金曜前10・25)に生出演し、元タレント中居正広氏(52)の女性トラブルを巡るフジテレビの問題を調査した第三者委員会の調査報告書で、類似の問題行為が報告されたことについて見解を語った。

 3月31日に公表された報告書では、中居氏による、当時フジテレビの女子アナウンサーだった被害女性Aへの性暴力を認定した。また中居氏の問題のみならず、複数の類似事案も報告されている。うち一つは10年以上前。有力な番組出演者との飲食の場に女性社員を呼び、幹部社員Bらは途中で女性を置き去りにした。その後、出演者と女性だけの空間の場で、出演者が突然下半身を露出したとされる。

 周到にセッティングされたような環境に、河西氏は「たまたまではなかったということですよね」と見解を語った。またB氏について「タレント側の意思をくんで、あえて置き去りにして、2人きりにして、女性とタレントだけにしている」と指摘。「女性の方がもし被害に遭った場合は、B氏の方もある程度、タレント側と意思の疎通というか、法的には共謀ととられてもおかしくない。法的に言っても、もしタレントが何か性的加害行為を加えたならば、B氏も法的責任を負う可能性も十分にあります」と問題視した。

 女性が性的被害を受けた場合、その責任はフジ側にも及ぶ可能性があったという。「業務の延長と言えるならば、いわゆる使用者責任として、Bの雇用先であるフジテレビの方も責任を負うと評価できるかなと思います」とし、「それくらい、まん延していて、繰り返していたということですね、置き去りという行為について」と断じた。

 名前が登場している幹部社員Bについて、同社の清水賢治社長は、3月31日の会見で「問題が多かった社員と認識している」とし、「事実関係を確認し厳正に対処する」と述べている。

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