事務所「強制執行」、自宅「催告」…GW付近がヤマ場

[ 2012年2月29日 06:00 ]

家賃滞納訴訟で全面敗訴となった「オセロ」中島知子

「オセロ」中島知子 家賃滞納訴訟敗訴

(2月28日)
 東京地裁が原告の請求を認めて中島側に事務所名義のマンションの明け渡しなどを命じたことで、騒動は5月のゴールデンウイーク付近に大きなヤマ場を迎えることになりそうだ。

 福田匡裁判官は、中島側が訴状に対する答弁書や準備書面を一切提出せず、口頭弁論期日(14日)に被告本人はもとより、代理人弁護士も出廷しなかったことから、原告の請求を全面的に認めた。原告の請求は、マンションの明け渡しと滞納家賃と損害金を合わせた約650万円の支払いを求めるもの。判決によると、中島が代表を務める会社は09年に渋谷区内のマンションの一室を家賃39万円で賃借し、事務所として使用。昨年5月に契約を更新したが更新料や翌月以降の家賃を支払わなかった。9月末に明け渡す約束も一方的に延期。隣接の自宅マンションが盗難被害に遭って警察官から引っ越しを禁止されたことなどを理由に占有を続けている。

 今後も占有状態が続けば約650万円の支払額はさらに増えていく。判決には仮執行宣言が付けられたため、判決確定までの2週間を待たず、中島側が控訴をしても強制執行が可能になった。

 元東京地検検事の大澤孝征弁護士は「昨年10月から不法占拠していることから、実際に居住している同居女性の親族にも連帯責任が生じ、彼らの財産差し押さえもある」と指摘。今後は通常では約2週間後の3月中旬にも強制執行の申し立てがなされ、3月下旬には、裁判所の執行官が直接現場を訪れて退去勧告する「催告」が行われる。居住者に直接勧告することになっており、不在の場合は解錠の上、文書を室内に置いていく。それでも立ち退かなければその約4週間後には、執行官や業者が強制的に荷物を運び出し、カギを交換して強制執行が完了する。

 事務所マンションは4月下旬から5月上旬のGW付近に強制執行になる見通し。判決に仮執行宣言が付いたが「今回の原告はすぐにお金が必要というわけでもないので、即執行とはならないだろう」(大澤弁護士)。

 一方、向かい側にある中島の自宅マンションをめぐる訴訟も同様に進めば5月上旬に「催告」となる見通し。この時は居住する中島本人が対応することになり、元東京地検公安部長の若狭勝弁護士は「中島さんも具体的な動きをせざるをえない。大きなヤマ場を迎えるでしょう」と注目する。

 この時に、もし中島の体調不良が明らかになった場合「救出しなければいけないと判断すれば、執行官は救急車を呼ぶことになる」(若狭弁護士)というから、新たな救出劇に発展する可能性も。体調不良なのに同居人らが入院させるなどしなかったと判断された場合には保護責任者遺棄罪に問われる可能性もある。

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2012年2月29日のニュース