吉本興業記事で新潮社敗訴 プライバシー侵害を認定

[ 2010年11月24日 18:22 ]

 吉本興業をめぐる週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、同社と大崎洋社長が発行元の新潮社に計2200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁の畠山稔裁判長は24日、計440万円の支払いを命じた。謝罪広告掲載の請求は棄却した。

 争われたのは、昨年7月2日号に「『吉本興業社長』の口座に振り込まれた不審な1800万円」との見出しで掲載された記事。吉本興業子会社の資金が減少し、大崎社長の個人口座に不審な入金があるなどと報じた。
 判決は「資金減少は子会社が別の会社を傘下に置いたことによるもので、公開の有価証券届出書などから容易に読み取れたのに裏付けを怠った」と指摘。大崎社長の個人口座記録についても「プライバシー情報に当たり、記事で公表する利益が優先するとは到底いえない」とプライバシーの侵害を認定した。

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