酒井法子被告の離婚表明 “本気度”を示す効果大だった

[ 2009年10月27日 07:32 ]

 酒井被告が高相被告と離婚する意思を表明したことについて、元検事の若狭勝弁護士は「2人で覚せい剤を使用していたのだから、一緒に暮らせば再犯の恐れがあると誰もが考え、裁判官の心証も悪い。実際に離婚するかどうかは今後のことだが、そういうことをだいぶ考えた上での発言で、きょうの時点では穏当だった」と指摘。高相被告は21日の初公判で、検察側が「覚せい剤の入手ルートを持っており、再犯の恐れが高い」として懲役2年を求刑。元検事の田中喜代重弁護士も「離婚を表明することで、再犯の恐れがないことの本気度を示す効果があった」と話した。

 一方、酒井被告が今後について「介護の勉強をする」と述べたことについて、日大名誉教授の板倉宏氏は「反省し更生するという態度を具体的に示した。高相被告とはだいぶ違う」と評価。若狭氏も「介護という覚せい剤と縁遠いイメージがある具体的な仕事を示し、まじめにやっていく姿勢を見せた」と話した。田中氏は「事務所を解雇されているので芸能活動もできず、芸能界は時間も不規則で誘惑も多いので裁判官の心証も悪い。人に尽くす仕事は、社会人としての責任を全うするという姿勢をアピールするには、悪い選択じゃない」とした。
 1年6月の求刑について、若狭氏と板倉氏は初犯で覚せい剤の所持量も微量であることから「量刑は妥当。懲役1年6月で執行猶予が3~4年つく」と予想。一方、田中氏は「求刑1年~1年6月の間だと思っていたので、想定内だが少し重い印象。1年4月という求刑もないわけじゃない。逃亡したことと、有名人で社会的影響が大きいことも考慮されたのでは」と指摘した。

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