十分な証拠と供述…警視庁が起訴に自信

[ 2009年8月25日 06:00 ]

 警視庁が覚せい剤所持容疑に続いて、使用容疑でも酒井容疑者を追送検したことについて、日本大学名誉教授の板倉宏氏は「警視庁は酒井容疑者から詳細な供述を得て、直近の使用などの使用時期も特定できたのだと思う。拘置期限の28日までに夫と同様に所持と使用の罪で起訴されるはず」と指摘。起訴しても公判を維持できるだけの十分な証拠と供述をそろえたとみている。

 勝浦の別荘をめぐる共同所持罪にも問われる可能性について、元東京地検検事の大澤孝征弁護士は「当面は南青山のマンションでの所持、使用容疑を集中して捜査していくはず」と述べた。

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