覚せい剤使用の作詞家に執行猶予判決

[ 2009年5月22日 11:31 ]

 ホテル客室で覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反の罪に問われた作詞家園田凌士(本名・利隆)被告(33)は22日、東京地裁の初公判で起訴状の内容を認めた。鈴木秀行裁判官は1日で公判が終わる即決裁判を適用し、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。

 園田被告は歌手のBoAや、SMAP、東方神起などに歌詞を提供している。
 園田被告は結審前の意見陳述で「ファンやアーティストの皆さまにご心配をかけ、申し訳ございません」と謝罪。鈴木裁判官は主文を言い渡した後「(ファンの)夢を壊さないように良い歌を作る方向で頑張ってください」と諭した。
 判決によると、園田被告は4月22日、東京都新宿区にあるホテルの客室で少量の覚せい剤を吸引した、としている。
 弁護側の被告人質問で園田被告は、インターネットを通じて知り合った男から3万8000円で購入した、と供述した。
 約1年半前から覚せい剤を使用していたことも認めた。

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