高野連 盛岡誠桜を処分上申「登録抹消を飲酒日前に変更申請」などが認められず

[ 2024年3月1日 21:03 ]

 日本高野連は1日、大阪市内で第1回全体審議委員会を開き、盛岡誠桜(岩手)の指導者を日本学生野球協会審査室の処分に上申することを決定した。

 同校3年生部員の飲酒、指導者の一般生徒や野球部員への暴言とハラスメント行為に関する情報提供が届いた同連盟は、同校に調査と報告を求め、これまでに2度の厳重注意措置と2月26日までの調査・報告を課したものの適切な回答を得られなかったため、審査室への上申を決断した。

 同校は2月19日に「教育現場を顧みない高野連の傲慢な姿勢であり、一方的な解釈」などと主張した報告書を同連盟に送付していた。しかし、高野連審議委員長の尾上良宏理事は「題は報告書とあるが、不祥事件の報告書報告書といわれる様式、内容とはかけ離れているもので当連盟としては報告書ではないと認識している」と26日までの提出を求めていた報告書とは認めなかった。

 同校は3年生部員が昨年8月15日に居酒屋で飲酒したことを同28日に認識し、同部員を7月31日にさかのぼる形で部員登録抹消を岩手県高野連に申請したものの受理されなかった。高野連の加盟校は、3年生の不祥事に関して3年夏の部活動終了以降も卒業式当日まで同連盟への報告義務が生じ、日付けをさかのぼる形での部員登録の抹消も認められていない。

 また、野球部指導者の一般生徒への暴言、ハラスメント行為に関して、同校は「授業中や校務の最中に起きた問題をなぜ報告しなければいけないのか理解できない」と主張。指導者の部活動以外での不祥事に高野連が関与するかについて、同連盟は「野球部内に悪影響を与える可能性が高いと判断した場合には野球部活動を禁じる審査対象になる」と説明した。

 また同校は、複数の野球部指導者による野球部員への暴言、ハラスメント行為に関する部内アンケート調査を拒否しており、「告発した本人を擁護しつつ教育的配慮を行うことが大切」と主張。高野連は「加盟校は憲章違反の疑いのある行為を調査し報告する義務がある。その調査にあたっては情報提供者に十分配慮して行われるべきもの」と言及した。

 上申の対象は、チーム全体ではなく指導者に制限。同連盟の井本亘事務局長は「部員が何か直接的な行為をしたわけではないので、部員の活動機会を確保してあげないといけないということは頭にあります。ただ、ルールを守っていただけないというところでは判断が難しい状況ではある」とコメントした。

続きを表示

「始球式」特集記事

「落合博満」特集記事

2024年3月1日のニュース