貴乃花親方夫妻への賠償額 控訴審判決で増額

[ 2009年11月19日 06:00 ]

 大相撲の貴乃花親方夫妻が、遺産相続をめぐる写真週刊誌フライデーの報道で名誉を傷つけられたとして、発行元の講談社と同誌編集長に3750万円の損害賠償や謝罪広告掲載を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は18日、計440万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更、賠償額を計715万円に増額した。1審が認めた謝罪広告の掲載については「必要性があるとはいえない」と退けた。

 写真も1審が1枚だけを賠償の対象としたのに対し「いずれも隠し撮りで、他人に知られたくない無防備な状態をことさら写した」として、プライベートの貴乃花親方の写真4枚と妻の写真2枚すべてに違法性があるとした。

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2009年11月19日のニュース