生活必需品は対象外…強制執行時の差し押さえ

[ 2012年2月29日 06:00 ]

家賃滞納訴訟で全面敗訴となった「オセロ」中島知子

「オセロ」中島知子 家賃滞納訴訟敗訴

(2月28日)
 強制執行になった場合の動産の差し押さえに関しては、ただちに差し押さえられるものと、できないものがある。

 民事執行法は「債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、一月間の生活に必要な食料及び燃料などは差し押さえてはならない」と規定。テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機は現在は生活必需品で、差し押さえの対象外。ただしテレビが複数台ある場合は、通常は1台を残して差し押さえる。また、仕事に必要な道具、勲章や賞状なども差し押さえられない。

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2012年2月29日のニュース