小室哲哉の“詐欺の相棒”に有罪判決

[ 2009年10月22日 06:00 ]

 著作権譲渡をめぐる5億円の詐欺罪に問われ、執行猶予付きの有罪判決が確定した音楽プロデューサー小室哲哉(50)の共犯として起訴された会社役員木村隆被告(57)に、大阪地裁は21日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

 判決理由で杉田宗久裁判長は「(小室と)ビジネスを拡大させようと被害者を犠牲にした」と指摘。一方で「被害者と和解が成立、反省している」と執行猶予を付けた理由を説明した。
 この事件では大阪地検特捜部が08年11月に小室らを逮捕、起訴。大阪地裁は今年5月、小室に懲役3年、執行猶予5年を言い渡し、確定した。

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2009年10月22日のニュース