高相被告がウソ供述!弁護士が指示していた?

[ 2009年10月22日 06:00 ]

初公判のため、東京地裁に入る高相被告を乗せたと思われる車

 覚せい剤取締法違反(使用、所持)の罪で起訴された酒井法子被告(38)の夫で、同法違反の罪で起訴された自称プロサーファー高相祐一被告(41)の初公判が21日午前、東京地裁で開かれた。高相被告は、覚せい剤を使用した場所について虚偽の供述をしていたことを明らかにし、その理由について酒井被告の担当弁護士からの指示だったと明言。26日の酒井被告の初公判を前に、担当弁護士が偽証教唆(きょうさ)に問われる可能性が出てきた。

 高相被告は罪状認否で一部否定した。覚せい剤を使用した場所が、事実と違うためだった。
 弁護人が東京・南青山の自宅の見取り図を見せながら「リビングの隣の自室で覚せい剤を使ったんですか」と尋ねると、「はい」と答えた。起訴状にも供述調書にも「青山公園の公衆トイレ」となっていた使用場所は、実は真っ赤なウソだった。
 その理由を「法子の逮捕前だったので隠そうと…」とし、自宅よりも酒井被告との関連性が浮かびにくい場所にしたと説明。青山公園を選んだ理由については「以前、そこで使ったことがあり、使用状況を説明できるので」と話した。
 弁護人は「逮捕直後の弁護士に“青山で使ったのはウソ”と言いましたか」と尋ねると「はい」と即答。当時の弁護士が「それはまずい。青山公園で使ったことにしてください」と求めてきたことを明らかにした。
 逮捕からしばらくは、担当弁護士が酒井被告と同じだったが、現在は別。証人として出廷した父親の次郎氏によると、当初は2人いた弁護士を、双方の事務所が違うため1人にした。その後、「連絡報告が不十分だったため」(次郎氏)として、さらに別の弁護士にかわってもらったという。
 虚偽の証言を求めたとされる弁護士は、酒井被告の失跡時からの協力者と関係の深い弁護士事務所に所属。この事務所を設立した元弁護士は、酒井被告の個人事務所の顧問弁護士を務めていたこともある。
 元最高検検事で筑波大名誉教授の土本武司氏は「弁護士が被弁護者に対して偽証を強要するケースはまずありません」と解説。事実なら、弁護士法違反で弁護士会から懲戒処分をかけられ、内容次第では偽証教唆の罪に問われるという。
 この日の高相被告の証言だけでは、裏付けは厳しいが、土本氏は「酒井被告の公判に高相被告が出廷し、偽証を強要されたと証言した場合、その弁護士の身柄拘束もある」と指摘。背景には「酒井被告を守りたいという弁護士ら関係者の事情があったのではないか」と推察した。
 この日の公判で、覚せい剤の使用場所が「青山公園の公衆トイレ」から「東京都内」に訴因変更されると、高相被告は罪を全面的に認めた。また、逮捕時に覚せい剤を持ち歩いていた理由について「自室にあると法子が僕に隠れて使うんじゃないかと思った」とも明かした。「彼女は1回分の量とかよく知らないので危険だから」と話し、覚せい剤に詳しくはないものの、酒井被告が人の目を盗んで使用するほど常習していたことをうかがわせた。

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2009年10月22日のニュース