新潮社にミキティ記事で賠償命令

[ 2009年8月28日 18:58 ]

 アイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバー藤本美貴さんと兄が週刊誌記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社(東京)に計4千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(松井英隆裁判長)は28日、計400万円の支払いを命じた。

 判決によると、週刊新潮2007年11月29日号は「元モー娘。藤本美貴が元カレにせびる『法外な慰謝料』」の見出しで記事を掲載。「兄が藤本さんの元交際相手に2千万~3千万円の慰謝料を払わせた」と報じた。

 判決理由で松井裁判長は「核心部分となる慰謝料の支払いなどについては、匿名の人物の話だけに依拠し、客観的な裏付けを欠き真実とは認められない。記事が藤本さんらの社会的評価に与えた悪影響は大きい」と指摘した。

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2009年8月28日のニュース