酒井法子容疑者を起訴 即決裁判ではなく通常公判か

[ 2009年8月28日 15:34 ]

酒井法子被告

起訴で芸能界追放へ

子供と遊んだ後に“使った”

 東京地検は28日、自宅マンションで微量の覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法違反(所持)の罪で女優酒井法子(本名高相法子)容疑者(38)を起訴した。酒井被告は覚せい剤を使用した疑いで追送検されており、地検は捜査を継続、9月中に追起訴する方針。
 起訴状によると、東京都港区の自宅マンションで3日、覚せい剤0・008グラムを所持していた、としている。
 捜査関係者によると、酒井被告は「使った後の残りだが、また使うために持っていた」と供述している。
 常用者が1回で使う平均量(約0・03グラム)、耳かき1杯分に満たなかったが、見つかった覚せい剤がアルミ箔で丁寧に包まれていたことなどから、地検は酒井被告が自ら使用するため所持していたとみている。
 06年10月以降、刑の下限が懲役・禁固1年に満たない罪で、薬物事件の初犯など事実関係が明白な事件で争いのない場合、1日の審理で判決が言い渡される「即決裁判」となるケースが多い。検察官は被告と弁護人の同意を得て、起訴と同時に裁判所に手続きを申し立てる。裁判所は原則、起訴から2週間以内に初公判を開き、被告が罪を認めることを確認し、適用を決める。懲役・禁固刑には必ず執行猶予が付く。ただ、酒井被告について、東京地検は「即決裁判手続き」はとらず、通常の公判での審理を求める公算が大だ。夫の高相容疑者とは依然、供述に食い違いがあり、社会に与えた影響も含んで判断するとみられる。
 酒井被告の量刑について、日大名誉教授の板倉宏氏は「所持容疑では法律上、10年以下の懲役だが、初犯だと普通は執行猶予が付く。逃げたとなると心証が悪くなり実刑になる可能性もあるが、逮捕状が出た翌日に出頭し、押収された覚せい剤の量も少ないので、判決は1年半から2年で執行猶予がつくだろう」と指摘している。

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2009年8月28日のニュース