酒井容疑者 微量覚せい剤は「また使うため」

[ 2009年8月27日 06:00 ]

微量の覚せい剤を「また使うために持っていた」と供述した酒井法子容疑者

 覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで逮捕されたタレントの酒井法子容疑者(38)が、東京都港区南青山の自宅マンションで見つかった微量(0・008グラム)の覚せい剤について「使った後の残りだが、また使うために持っていた」との趣旨の供述をしていることが26日、分かった。当初は覚せい剤が微量で不起訴の可能性も指摘されていたが、使用目的での所持を本人も認めた形。東京地検は拘置期限の28日に使用の罪と併せて起訴する方針。

 酒井容疑者は「(覚せい剤を)7月上旬に自宅で使った」と供述しており、自宅マンションで見つかった覚せい剤はその時の残り。アルミはくで丁寧に包まれていたもので、東京地検などはこの状況を重視。酒井容疑者の「(覚せい剤は)使った後の残りだが、また使うために持っていた」という新供述と合わせ「所持罪での起訴は十分可能」とみているようだ。
 これまで、0・008グラムでは常用者が1回で使う平均量(0・03グラム)に満たず、多くの法曹関係者が「所持罪での起訴は難しい」と指摘していた。
 日本大学名誉教授の板倉宏氏は「所持罪の適用には、何らかの意思があり持っていたという事実が必要。あまりに微量だと使用目的ではなかったという見方もできるが、新供述で酒井容疑者が使用のために所持していたと裏付けられた。これで所持罪での起訴は確実」とみている。
 捜査関係者によると、この覚せい剤は夫の高相祐一容疑者(41)=覚せい剤取締法違反罪で起訴、同法違反容疑で再逮捕=がイラン人から購入、酒井容疑者に渡したものだったことも新たに判明した。
 今月24日に追送検された使用容疑については、酒井容疑者の尿鑑定で覚せい剤反応が出なかったことから立件は難しいとの見方もあったが、毛髪鑑定でわずかに陽性反応を検出。酒井容疑者も使用を認める具体的な供述をし始めている。高相容疑者が酒井容疑者に覚せい剤を使い過ぎないよう注意することもあったという。こうしたことから、東京地検は、酒井容疑者の自宅マンションから押収した覚せい剤を端緒に、南青山での使用と所持両方で起訴する方向で検討している。
 一方、夫婦が出入りしていた千葉県勝浦市の別荘では0・097グラムの覚せい剤と吸引器具が見つかり、高相容疑者が同法違反(所持)容疑で再逮捕されている。酒井容疑者はこの別荘に今月1~2日に滞在。「お香のにおいがした」などの近隣住民らの証言もあり、警視庁では共同所持容疑や使用容疑などで酒井容疑者を立件できるか慎重に調べを進めている。また、高相容疑者は先月、一家3人で訪れた鹿児島県の奄美大島でも「妻と一緒に薬を使った」などとも供述している。
 酒井容疑者は28日に拘置期限を迎えるが、勝浦や奄美大島を舞台にした疑惑でも新たな展開があるのか注目される。

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2009年8月27日のニュース