大麻有罪の宮尾 3年間の資格はく奪に

[ 2009年1月14日 20:37 ]

 日本テニス協会は14日の常務理事会で、大麻取締法違反罪で懲役6月、執行猶予3年の判決を受けた宮尾祥慈元選手に科していた資格はく奪処分の期間を、判決が言い渡された昨年12月22日から執行猶予期間の3年間とすることを決めた。

 協会規定で資格はく奪は永久追放などに次いで重い処分だが、期間満了後には選手登録が可能となる。

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2009年1月14日のニュース