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京アニ放火殺人、死刑判決 青葉被告の責任能力認定 36人犠牲「尊い命顧みず」 京都地裁

[ 2024年1月25日 15:10 ]

 36人が死亡、32人が重軽傷を負った2019年7月の京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で、京都地裁は25日、殺人罪などに問われた無職青葉真司被告(45)に求刑通り死刑判決を言い渡した。増田啓祐裁判長は被告の当時の精神状態について「心神喪失や心神耗弱の状態ではなかった」と判断、最大の争点だった刑事責任能力があったと認めた。

 平成以降最悪の犠牲者を出した殺人事件は発生から4年半を過ぎて一つの節目を迎えた。量刑理由で裁判長は「尊い命を顧みず、36人の命を奪った罪責は極めて重い。死刑を回避する事情はない」とした。

 動機については、被告が京アニに自らのアイデアを盗用されたと確信して恨みを増幅させ、放火殺人を考えるようになったと指摘。「(闇の組織の)ナンバー2に付け狙うのをやめるよう伝えるため、犯行を決意した」と述べた。

 責任能力を巡り、「被告は妄想性障害に罹患していた」と認めた一方、放火殺人を選んだことへの妄想の影響は「ほとんど認められない」と判断。「事件当時、善悪を区別し、犯行を思いとどまる能力が著しく低下していたとは言えない」と結論付けた。

 弁護側は、建物の構造により被害が拡大した側面があると主張。判決は、京アニの防火対策に何ら問題はなかったとした上で「主な原因は放火で、建物構造の影響は限定的だ」と退けた。

 判決によると、19年7月18日午前10時半ごろ、社員ら70人がいた京アニ第1スタジオに侵入し、社員やその周辺にガソリンを浴びせかけ放火。36人を殺害し、32人に重軽傷を負わせた。

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