「コンサートチケットの転売出品は権利侵害」 STARTO社「日本で初めての画期的な司法判断」報告

[ 2025年3月19日 19:45 ]

「STARTO ENTERTAINMENT」
Photo By 提供写真

 芸能事務所「STARTO ENTERTAINMENT(スタートエンターテイメント)」は19日、東京地方裁判所が「コンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたる」との司法判断が行われたことを報告した。

 公式サイトは「チケットの転売出品に関する日本で初めての司法判断について」とのタイトルで更新。同社はこれまで、契約タレントが出演するコンサートを主催している、株式会社ヤング・コミュニケーション(以下「YC社」)に協力し、チケットを転売する行為に対してさまざまな法的手続を行ってきたとした。

 そのうえで2024年11月28日付で「チケット流通センター」の運営会社に対して、YC社を通知人として、Snow Manのコンサートチケットを転売出品している16件の出品を対象として情報開示請求をするとともに、定価を上回るチケットの出品の全件削除請求をしたところ、「いずれも応じられない」との回答だったことから東京地方裁判所に発信者情報開示命令を求める申立を行ったという。

 続けて「この度、YC社の申立が裁判所に認められ、本人しか利用できないチケットの転売出品がYC社の営業権を侵害するものとして、16件全ての転売出品に対して2025年3月10日付で発信者情報開示命令が発令されました」と報告。「これは、日本で初めて(当社調べ)コンサートチケットの転売出品が権利侵害にあたると判断された画期的な司法判断」であるとし、「今回の判断は、同じような転売問題を抱えるイベント業界全体にとっても解決策を示すものになったと考えます」と評価した。

 また、チケットの不正転売対策への対応をさらに推し進めるべく 「2025年2月末までに『チケット流通センター』で特に多くの転売出品が確認された、複数の当社契約タレントのコンサートチケットの4342件について情報開示請求を行いました」ことも明らかにした。

 そして「1人でも多くのファンの皆様に違法ではなく、適正な方法でチケットが行き渡るように、当社は引き続きYC社に協力してまいります」と結んだ。

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