ジャニーズ性被害者への補償額は? 菊地弁護士「遅延利息というのが法律にはある。20年たつと…」

[ 2023年10月3日 16:25 ]

東京・赤坂のTBS
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 菊地幸夫弁護士が3日、TBS系「ゴゴスマ~GO GO!smile~」(月~金曜後1・55)に生出演し、ジャニーズ事務所が故ジャニー喜多川元社長による性加害の被害者への補償額について解説した。

 2日に開かれた会見では、同事務所が「SMILE-UP.(スマイルアップ)」に10月17日付で社名変更の上、被害者救済や補償に特化し、補償を終えた段階で廃業するとした。一方で、東山紀之を新社長、井ノ原快彦を副社長とするエージェント会社を1カ月以内に立ち上げるとした。救済や補償の具体的時期、再発防止策などにも言及した。

 東山社長は9月の会見で、補償について「法を超えて」行うとした。この言葉の意味合いについて、菊地氏は「時効を主張しないということなんだろうと思います」と推測。古くは70年前の性被害を訴えている被害者もいることから、「まともに法を適用すれば、時効の問題が発生すると思う。不法行為というような違法行為であれば、改正前の民法ですけど、3年で時効になっちゃうというような規定がある。そこは主張しないと。そこは法を超えると」と、自身の理解を口にした。

 MCのフリーアナウンサー石井亮次は「判例とかの金額ではなく、ちゃんともっと上澄みがあってみたいなことを思っていた」と話した。すると菊地氏は「そうだとすれば、太っ腹で“今までの裁判例だとこうですけど、あなたにはこれだけ(支払う)”。これはすばらしいことだと思います」と返しつつ、「そこまで踏み切るのかなという。委員の方が元裁判官。元裁判官を選んだということは、今までの裁判例に精通されていますから、そこの基準にその人たちの意見を任せておけば大丈夫だろう、という判断かなと僕は思ったんです」と、自らの見解を示した。

 さらに菊地氏は、賠償が遅れたことによる利息の支払いにも言及した。「不法行為とかそういうものは、本当はその時に賠償しなければいけない。20年遅れたということは、遅延利息というのが法律にはある。年5%ですからね。20年たつと倍(100%)になるんですよ」。さらに「厳格に法律を適用しちゃえば、本当の被害はこれだけだけど、遅れた分、倍ですよというくらい、やってほしいなと思います」と、被害者への手厚い補償が実現することをを願っていた。

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