小室被告 執行猶予5年確定

[ 2009年5月26日 06:00 ]

 作品806曲の著作権譲渡をめぐる5億円の詐欺罪に問われた音楽プロデューサー小室哲哉被告(50)に懲役3年、執行猶予5年を言い渡した大阪地裁判決について、大阪地検は25日、控訴しないことを決めた。弁護側も控訴しない方針で、判決が確定する。

 大阪地検は「判決を慎重に検討したが、量刑不当として覆すのは困難と判断した」としている。

 検察側は懲役5年を求刑していたが、11日の大阪地裁判決は「ずる賢い犯行だが、被害を弁済し、反省している」と執行猶予付きの有罪を言い渡した。判決後の会見で小室被告は「(執行猶予がついて)更生する機会を与えてくださったことに、大変感謝している」などと語っていた。

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