高橋祐也被告に実刑 懲役1年6月

[ 2008年1月28日 16:48 ]

 覚せい剤取締法違反(使用、所持)罪に問われた、女優三田佳子の二男で歌手高橋祐也被告(28)に、東京地裁は28日、「覚せい剤に依存する傾向はかなり根深い上、社会的責任感、自立心も弱く、再犯が懸念される」として、懲役1年6月(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

 被告側は「病院での治療を続けたい」として、即日控訴するとともに保釈を請求。同日夕、保釈された。保釈保証金は600万円。
 秋葉康弘裁判官は判決理由で、高橋被告が2001年に覚せい剤使用で執行猶予付き有罪となったことを指摘。「覚せい剤を断ち切る機会が与えられ、親が専門病院に入院させるなど助力を重ねたのに、裏切った」と述べた。
 さらに判決宣告後、数分間にわたり「親が有名で、世間体を気にしないといけない面が障害だったかもしれないが、現実に立たされているのはそういう立場だ。自分の力で超えないといけない」と説諭した。
 黒のセーターにジーンズ姿の高橋被告は、緊張した表情で「はい」と繰り返し答えた。
 判決によると、高橋被告は昨年11月15日、東京都港区にあるコンビニのトイレで覚せい剤を熱して吸引。さらに、近くの路上で覚せい剤約0・1グラムを所持した。
 被告は以前にも、覚せい剤取締法違反で2回逮捕され、01年に懲役2年、執行猶予5年の判決を受けた。

 ▼高橋被告の話 大切なものをこれ以上失わないよう、(覚せい剤)依存症を治すように決意している。迷惑を掛けた方々に心より謝罪する。

 ▼三田佳子夫婦の話 息子のこれまで二度にわたる間違いと罪の重さからして、このような厳しい判決になったと厳粛に受け止めている。病院の担当医によると、まだしばらくは入院治療が必要とのことなので、治療を続けることができればと願っている。本当に申し訳ない。

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