名跡絡みの金銭授受に罰則規定 申告条件すれば「顧問料」容認

[ 2012年10月18日 19:46 ]

 公益財団法人認定を目指す日本相撲協会は18日、東京・両国国技館で公益法人制度改革対策委員会を開き、新法人下で年寄名跡のやりとりに絡んで金銭授受のルール違反が判明した場合、除名の厳罰を含めた罰則規定を導入することで合意した。

 一方で同委員会は、名跡を新たに襲名した親方が「顧問料」などの名目で名跡の前保有者に金銭を渡すことを容認する方針も固めた。相撲協会への申告が義務付けられる。協会は申告内容を検討して不適切と判断すれば処分対象にするが、適否の線引きが不透明で、規則の抜け道につながる恐れがある。

 また、協会が管理することが決まっている年寄名跡は保有者が後継者を推薦する権利を確保し、襲名者を協会の資格審査委員会に諮る方向となった。11月18日の次回会合で新法人の定款の成文化を協議する見込み。相撲協会はことし中の認定申請を目指している。

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